第1条 本規約の目的
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本規約は株式会社ワンモア(以下「ワンモア」という。)が提供する、GREEN FUNDINGが取り扱う広告媒体及び広告枠(以下「本件広告枠」という。)への広告の掲載、プロモーションの支援及びこれらに関連するサービスの利用を申込む者(以下「申込者」という。)と、ワンモアとの間の広告掲載運用に関する権利義務関係を定めることを目的とする。
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ワンモアと申込者は本規約が、本件広告枠への広告掲載、プロモーションの支援及びこれらに関連するサービスに関する契約(以下「本契約」という。)の内容になることに合意するものとする。
第2条 権利義務
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ワンモアは、申込者に対し、申込者がGREEN FUNDINGにおいて掲載するクラウドファンディングプロジェクト(以下「プロジェクト」という。)についての、本件広告枠への広告掲載、プロモーションの支援に関する有償又は無償のサービス(付随するサービスを含み、以下「本サービス」という。)を提供する。
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申込者は、代理店として自己の顧客(本件広告枠に広告を掲載する広告主をいう。以下同じ。)のために本サービスを申し込む場合、顧客のために自己の名で本サービスを申し込むための正当な権限を有することを保証し、本規約を顧客に遵守させ、顧客による本規約の違反については顧客に連帯して責任を負う。
第3条 申込
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申込者は、ワンモアが指定する形式に従い、必要事項を明記の上、本契約の申込書を提出し、または申込フォームを電磁的方法により送信する方法で、本サービスの申込を行う。
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ワンモアは前項に定める申込を受領後、申込者による本サービスの利用の可否を審査する。その結果を申込者に対して、ワンモア所定の方法で通知する。
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前項に定める審査完了後に、ワンモアが申込を承諾した時点で、申込者とワンモアの間で本契約が成立する。なお、ワンモアと申込者との間で、本規約と異なる個別の合意をした場合は、個別の合意が優先する。
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申込者及びワンモアは、本サービスの申込その他本契約成立までの一切の意思表示について、正当な権限を有する従業員によって、適正な社内手続きを経た上で行われることを保証し、本契約成立後には、法律上の解除原因が認められない限りは本契約を取り消すことはできないことに合意する。
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申込者は、ワンモアが本サービスによる掲載実績、広告配信の実績又は効果測定に関するデータを申込者の個別の許可を得ることなく第三者に開示することに同意する。
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申込者は、ワンモアが、プロジェクト掲載期間に関わらず、本サービスに関連する過去の実績を公表する目的の範囲内で、申込者が本サービスの利用に関連して提供した素材、広告原稿その他の提供情報を利用して、ワンモアの費用負担において、プロジェクトの内容、本サービスの利用状況その他これらに関連する事項に関する広告(プロジェクト掲載ページの公開を維持することを含む。)を実施することがあることに予め同意する。
第4条 広告掲載基準等
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申込者は本サービスを利用するにあたり、本規約及びワンモアが別途申込者に通知する広告掲載基準その他の条件(以下総称して「広告掲載基準等」という。)の内容を承諾し、これを遵守する。申込者は、広告掲載基準等の遵守を保証する証憑その他の資料の提出をワンモアから求められた場合、速やかに証憑をワンモアに提出しなければならない。
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ワンモアは、広告原稿、掲載にかかる広告、または広告の誘導先に当たるプロジェクトURL(以下総称して「広告等」という。)が本契約の内容に反すると判断した場合、又はそのおそれがあると判断した場合、広告の掲載その他の本サービスの提供を中止することができる。この場合、ワンモアは申込者に対して、何らの損害を賠償する義務も負わないものとする。なお、ワンモアは本サービスの提供を中止する場合、速やかに申込者に通知する。
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申込者は、広告掲載の対象となるプロジェクトに関しては、GREEN FUNDINGを通じて実行するものとし、その際、ワンモアにて定められたGREEN FUNDING利用規約その他定めに従う。
第5条 原稿の入稿及び修正
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申込者は広告原稿(必要な素材及び情報を含む。)を、ワンモアが指定する方法によりワンモアに提供する。
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ワンモアは広告の掲載が不可能、または不適切であるとワンモアが合理的に判断する場合、申込者から事前の承諾を得ることなく、広告原稿の修正を実施できるものとする。
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申込者はワンモアが、ワンモアにおける広告ブランディング方針に従い、提供された素材とプロジェクトページを元に広告原稿を作成、修正することに予め合意する。
第6条 広告予算の追加、キャンセル
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申込者は本契約成立後に広告掲載の予算、実施期間その他の条件の変更又は終了を希望する場合は、ワンモア所定の方法にて申請を行い、ワンモアの承諾を得るものとする。
第7条 保証
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申込者は、広告等その他本サービスに関して申込者がワンモアに提供する広告原稿、素材、資料、プロジェクトページに記載する内容その他の情報が真実、正確かつ適法なものであること、及びワンモアその他の第三者の権利を侵害しないことを保証する。
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申込者は、本契約に違反したことによりワンモアが本サービスの提供を中止した場合、ワンモアに対しなんら補償を求めることはできない。
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申込者は、本サービスは、ワンモアが申込者の広告費負担又は無償にて、ワンモアのリソースを活用した広告運用を代行するものであり、ワンモアが広告掲載対象の商品又はサービスの売上その他一切の効果を保証するものではないことに予め同意する。
第8条 支払い
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有償の本サービスに関する本サービス利用料金の支払義務は、本契約の成立をもって発生する。
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申込者は本サービス利用料金及び消費税相当額を、広告掲載するプロジェクトの支援金(GREEN FUNDINGのプロジェクト掲載手数料及び決済手数料を差し引いた残額をいう。以下同じ。)から差し引く方法により支払う。
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ワンモアへの支払い金額が前項記載のプロジェクト支援金を上回る場合、プロジェクトが不成立で申込者への支払いがない場合など、前項の支払い方法での支払いができない場合、(申込者が銀行振り込みでの支払いを希望し、ワンモアがこれを了承した場合を含む。)には、申込者はワンモア所定の方法にて支払うものとする。
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本条に基づき支払われた金額は、第4条又は第7条に基づきワンモアが本サービスの提供を中止した場合を含め、いかなる理由があっても返金しないものとする。
第9条 業務委託
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ワンモアは、本契約に基づき遂行する業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
第10条 問い合わせ対応及び紛争解決
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申込者は広告などの内容に関し、第三者から問い合わせまたはクレームを受けた場合、第三者との間で損害賠償請求その他紛争が生じた場合、知的財産権の侵害及び法令違反との指摘がある場合、あるいはそれらの恐れがある場合、直ちにその旨をワンモアに通知する。
この場合、申込者は自己の責任と負担によりこれを解決する。 -
申込者は広告などの内容に関し、ワンモアが被った一切の損害(紛争解決のためにワンモアが負担した費用、賠償費用の求償を含む)をワンモアとの間において負担する。
第11条 知的財産権の帰属
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本契約に基づき生じる発明、考案または創作について、著作権(著作権法27条及び28条に規定される権利を含む。)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権その他の権利はワンモアに帰属するものとする。
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申込者は本契約に関してワンモアに提供する情報一切が、第三者の権利を侵害するものではないことを表明し、保証するものとする。当該情報が第三者の権利を侵害する場合、申込者は、ワンモアに対し、当該侵害に起因する紛争等の解決に当たってワンモアに生じた費用その他一切の損害を賠償するものとする。
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申込者は本契約に関してワンモアに提供する情報一切について、ワンモアに対し、プロジェクトの実施期間に関わらず、本契約に関して必要な範囲で無償かつ非独占的に、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他知的財産権及びその他一切の権利の実施及び利用を許諾する。
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プロジェクト期間終了後であっても、許諾期限の設けられた情報がある場合には、その旨を予め届け出るものとし、許諾期限に関する情報の不提供により生じた損害、及び紛争が生じた場合には、申込者は自己の責任と負担によりこれを解決する。
第12条 免責
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ワンモアはシステム障害によりプロジェクトページにアクセスできなくなるなど表示が一次停止したことにより申込者に生じた損害については、一切の責任を負わない。
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ワンモアは広告運用に必要な範囲で製品サンプルの提供を受けることがある。動作、仕様、強度、その他、プロジェクトページに掲載されている情報を確認、検証、撮影するためにサンプルを利用することがあり、その検証作業におけるサンプルの破損、紛失などについて、ワンモアは一切の責任を負わない。
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広告運用に必要な範囲でのサンプルの送付にかかる料金は、申込者負担とする。
第13条 譲渡禁止
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申込者はワンモアの書面による事前の同意なく、本契約の地位もしくは本契約に基づく一切の権利または義務を第三者に譲渡し、あるいは担保の目的に供してはいけない。
第14条 契約の解除
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ワンモア及び申込者は、相手方が以下の各号いずれかに該当した場合、本契約を催告等なく直ちに広告掲載を終了し、または本契約を解除することができる。この場合は、当該解除をした当事者は相手方に対して当該解除により被った損害の賠償を請求することができる。
- 本規約またはGREEN FUNDING利用規約のいずれかの規定に違反した場合
- 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別精算申立、特定調停申立、あるいはこれらのための保全手続きの申立がなされ、あるいは受けた場合。
- 自己振出の手形または小切手が不渡となった場合
- 公租公課の滞納処分を受けた場合
- その他、任意整理の通知を発するなど、信用状態に重大な不安が生じたと判断される場合、または近い将来において生じると判断される場合
- 自己または、その取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、重要な取引先、もしくは顧問、その他のアドバイザーが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
第15条 反社会勢力の排除
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ワンモア及び申込者は、自己、又は自己の代理人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は、特殊知能暴力集団等、その他これらに潤するもの(以下、「暴力団員等」という。)
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的を持ってするなど、不当に暴力団員などを利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を今日よするなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与しているものが暴力団員等を社会的に非難されるべき関係を有すること
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ワンモア及び申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
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ワンモア又は申込者は、相手方が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして本契約を解除することができる
- 第1項各号の表明が事実に反することが判明した時
- 第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当した時
- 第2項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
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前項の規定により本契約が解除された場合には、解除されたものは、その相手方に対し、解除により生じた損害を賠償しなければならない
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第3項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除による損害についてその相手方に対し何らの請求もすることができない。
第16条 損害賠償
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ワンモアは、故意又は重大な過失がある場合を除き、申込者が被った損害を賠償する責任を負わない。
第17条 本規約の変更
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ワンモアは、ワンモアが必要と認めた場合に、本規約を変更することができる。本規約を変更する場合、ワンモアが運営するウェブサイト上での掲示、その他適切な方法によって、本規約を変更する旨、及び変更後の本規約の内容並びに変更後の本規約の施工時期を告知する。